検査済証とは、建築確認を要する建築物の工事が完了した後に行われる完了検査で、建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合していると認められたときに、建築主に交付される書面です(建築基準法7条5項)。建築主事等のほか、指定確認検査機関も交付します(7条の2第5項)。
建築主は、工事を完了したときは完了検査を申請しなければなりません(7条1項)。一定の建築物の新築などでは、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用し、又は使用させてはなりません(7条の6第1項)。
建築確認を受けた建築物の工事完了後の完了検査で、建築物と敷地が建築基準関係規定に適合していると認められたときに建築主に交付される書面。
検査済証とは、建築確認を要する建築物の工事が完了した後に行われる完了検査で、建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合していると認められたときに、建築主に交付される書面です(建築基準法7条5項)。建築主事等のほか、指定確認検査機関も交付します(7条の2第5項)。
建築主は、工事を完了したときは完了検査を申請しなければなりません(7条1項)。一定の建築物の新築などでは、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用し、又は使用させてはなりません(7条の6第1項)。
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