公簿売買とは、土地などの売買で、登記記録に記録された地積(公簿面積)を基準に代金を定め、実際に測量した面積(実測面積)が公簿面積と異なっても代金の精算をしないとする売買をいいます。法令上の用語ではありません。実測面積に基づいて代金を精算する売買は、実測売買と呼ばれます。
公簿売買でも、契約の内容から一定の面積があることが約束されていたと認められる場合には、面積の不足が数量に関する契約不適合として、代金減額請求などの問題になり得ます(民法562条〜564条)。
土地の売買で、登記記録上の地積(公簿面積)を基準に代金を定め、実測面積が異なっても代金の精算をしないとする売買。
公簿売買とは、土地などの売買で、登記記録に記録された地積(公簿面積)を基準に代金を定め、実際に測量した面積(実測面積)が公簿面積と異なっても代金の精算をしないとする売買をいいます。法令上の用語ではありません。実測面積に基づいて代金を精算する売買は、実測売買と呼ばれます。
公簿売買でも、契約の内容から一定の面積があることが約束されていたと認められる場合には、面積の不足が数量に関する契約不適合として、代金減額請求などの問題になり得ます(民法562条〜564条)。
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