土地区画整理法は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るために行う、土地の区画形質の変更と公共施設の新設・変更に関する事業(土地区画整理事業)について、施行者・施行方法・費用の負担などを定める法律です(1条、2条1項)。
事業は個人、組合、区画整理会社、地方公共団体などが施行し(3条)、従前の宅地に代わる換地を定める換地計画を作成します(86条、89条)。工事中は仮換地を指定でき(98条)、換地処分の公告の翌日から換地が従前の宅地とみなされます(104条1項)。