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ぶつりゅうとうかつかんりしゃ

物流統括管理者

ひとことで言うと

物資の流通の効率化に関する法律に基づき、国の指定を受けた特定荷主などが、物流の効率化に関する計画作成や管理体制整備を統括管理させるために選任する者。

物流統括管理者とは、物資の流通の効率化に関する法律に基づき、国の指定を受けた特定荷主や特定連鎖化事業者が選任しなければならない、物流の効率化に関する業務の統括管理者です(47条、66条)。事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者を充てなければなりません(47条2項)。

運転者の荷待ち時間の短縮などの措置に関する中長期的な計画の作成や、事業運営方針の作成・管理体制の整備などを統括管理します。特定荷主は、年度の貨物の重量が9万トン以上の荷主から指定されます(45条、同法施行令)。

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