医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品などを適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による疾病・障害・死亡について、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が医療費・障害年金・遺族年金などの副作用救済給付を行う制度です(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法4条10項、16条)。
給付は請求に基づきPMDAが支給を決定します。がんなどの特殊疾病に使う医薬品で厚生労働大臣が指定するものは対象外で(4条6項)、予防接種による場合や賠償責任を負う者が明らかな場合も給付されません(16条2項)。
医薬品を適正に使用したのに生じた副作用による病気・障害・死亡について、PMDAが医療費・障害年金・遺族年金などの給付を行う公的な救済制度。
医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品などを適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による疾病・障害・死亡について、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が医療費・障害年金・遺族年金などの副作用救済給付を行う制度です(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法4条10項、16条)。
給付は請求に基づきPMDAが支給を決定します。がんなどの特殊疾病に使う医薬品で厚生労働大臣が指定するものは対象外で(4条6項)、予防接種による場合や賠償責任を負う者が明らかな場合も給付されません(16条2項)。
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