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こうえきにんていとういいんかい

公益認定等委員会

ひとことで言うと

公益法人の認定や監督、公益信託の認可などについて内閣総理大臣の諮問に応じるため、内閣府に置かれる7人の委員からなる合議制の機関。

公益認定等委員会とは、公益法人認定法と公益信託に関する法律による事項を処理するため、内閣府に置かれる合議制の機関です(公益法人認定法32条)。委員は7人で、法律・会計や公益法人・公益信託の活動に優れた識見を持つ者から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、独立して職権を行います(33条〜35条)。

内閣総理大臣は、公益認定の申請に対する処分や公益認定の取消しなどをしようとするときは、原則として委員会に諮問しなければなりません(43条)。都道府県にも合議制の機関が置かれます(50条)。

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