公益信託とは、受益者の定めのない信託であって、学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務(別表に掲げる事務)を行うことのみを目的とするものをいいます(公益信託に関する法律2条1項)。公益信託は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認可を受けなければ効力を生じません(6条)。
2026年4月1日施行の同法(公益信託ニ関スル法律を全部改正)により、主務官庁の許可制から行政庁による認可制に改められました。信託行為では信託管理人などを定めます(4条2項)。
学術の振興や福祉の向上など不特定多数の者の利益の増進を目的とする公益事務を行うことのみを目的とし、行政庁の認可を受けた受益者の定めのない信託。
公益信託とは、受益者の定めのない信託であって、学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務(別表に掲げる事務)を行うことのみを目的とするものをいいます(公益信託に関する法律2条1項)。公益信託は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認可を受けなければ効力を生じません(6条)。
2026年4月1日施行の同法(公益信託ニ関スル法律を全部改正)により、主務官庁の許可制から行政庁による認可制に改められました。信託行為では信託管理人などを定めます(4条2項)。
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