当座勘定取引契約とは、取引先が振り出した小切手や、その銀行を支払場所とする約束手形などの支払を、銀行が取引先の当座預金から行うことを約束する契約をいいます。手形・小切手の支払の委託と当座預金を主な内容とし、内容は全国銀行協会のひな型にならった各銀行の当座勘定規定で定められます。
小切手は、振出人が処分できる資金のある銀行に宛て、その資金を小切手によって処分できる明示または黙示の契約(小切手契約)に従って振り出すものとされ(小切手法3条)、当座勘定取引契約はこれを含むものとされます。
取引先が振り出した小切手や、銀行を支払場所とする手形の支払を、銀行が取引先の当座預金から行うことを約束する、銀行と取引先との契約。
当座勘定取引契約とは、取引先が振り出した小切手や、その銀行を支払場所とする約束手形などの支払を、銀行が取引先の当座預金から行うことを約束する契約をいいます。手形・小切手の支払の委託と当座預金を主な内容とし、内容は全国銀行協会のひな型にならった各銀行の当座勘定規定で定められます。
小切手は、振出人が処分できる資金のある銀行に宛て、その資金を小切手によって処分できる明示または黙示の契約(小切手契約)に従って振り出すものとされ(小切手法3条)、当座勘定取引契約はこれを含むものとされます。
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