公認会計士法は、公認会計士の使命と職責、資格と試験、登録、業務と義務、監査法人などについて定める法律です。公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場で財務書類などの信頼性を確保し、会社等の公正な事業活動、投資者・債権者の保護等を図ることを使命とします(1条)。
公認会計士の本来の業務は、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類の監査または証明をすることで(2条1項)、公認会計士・監査法人でない者がこれを業とすることは、法律に定めがある場合を除き禁止されています(47条の2)。
公認会計士の使命・職責、資格・試験・登録、業務と義務、監査法人などについて定め、財務書類の監査・証明業務を公認会計士・監査法人に限る法律。
公認会計士法は、公認会計士の使命と職責、資格と試験、登録、業務と義務、監査法人などについて定める法律です。公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場で財務書類などの信頼性を確保し、会社等の公正な事業活動、投資者・債権者の保護等を図ることを使命とします(1条)。
公認会計士の本来の業務は、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類の監査または証明をすることで(2条1項)、公認会計士・監査法人でない者がこれを業とすることは、法律に定めがある場合を除き禁止されています(47条の2)。
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