お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ゆうきこようとくべつそちほう

有期雇用特別措置法

ひとことで言うと

高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者や定年後に継続雇用される有期雇用労働者について、事業主が計画の認定を受けた場合に無期転換ルールの特例を設ける法律。

有期雇用特別措置法(正式名称「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)は、高度な専門的知識等を持ち一定以上の年収がある有期雇用労働者と、定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者について、特性に応じた雇用管理の措置と、労働契約法の無期転換ルールの特例を定める法律です(1条、2条)。

事業主が計画の認定を受けると、前者は5年を超える一定期間内に完了する業務に就く期間(上限10年)は無期転換申込権が生じず、後者は定年後の継続雇用期間が通算されません(4条、6条、8条)。

別名・略称
有期特措法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP