刊行物等提出とは、特許出願について、何人も、特許庁長官に刊行物や他の特許出願の明細書の写しなどの書類を提出して、その出願が新規性・進歩性の欠如などにより特許を受けることができない旨の情報を提供することをいいます(特許法施行規則13条の2第1項)。提出は「刊行物等提出書」で行い、提出者の氏名などは省略できます(同条2項・3項)。
出願が特許庁に係属しなくなったときはできませんが、特許後も、無効理由についての情報を同様に提供できます(13条の3)。この仕組みは情報提供制度と呼ばれます。
特許庁に係属している特許出願などについて、新規性・進歩性がないことなどの情報を、誰でも刊行物などを提出して特許庁に提供できる制度(情報提供制度)での提出。
刊行物等提出とは、特許出願について、何人も、特許庁長官に刊行物や他の特許出願の明細書の写しなどの書類を提出して、その出願が新規性・進歩性の欠如などにより特許を受けることができない旨の情報を提供することをいいます(特許法施行規則13条の2第1項)。提出は「刊行物等提出書」で行い、提出者の氏名などは省略できます(同条2項・3項)。
出願が特許庁に係属しなくなったときはできませんが、特許後も、無効理由についての情報を同様に提供できます(13条の3)。この仕組みは情報提供制度と呼ばれます。
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