責任開始期とは、保険会社が保険契約に基づく保障の責任(保険金などを支払う責任)を負い始める時期をいいます。法令上の用語ではなく、保険約款で定められます。
生命保険では一般に、保険会社が申込みを承諾したことを前提に、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みのすべてがそろった時に責任が開始する(承諾がその後でもさかのぼって開始する)と約款で定められています。このようにさかのぼって責任を負う定め(責任遡及条項)は遡及保険の一種で、保険法39条により一定の場合には無効となります。
保険会社が保険契約上の保障の責任を負い始める時期のことで、生命保険では一般に、承諾を前提に申込み・告知・第1回保険料の払込みがそろった時とされるもの。
責任開始期とは、保険会社が保険契約に基づく保障の責任(保険金などを支払う責任)を負い始める時期をいいます。法令上の用語ではなく、保険約款で定められます。
生命保険では一般に、保険会社が申込みを承諾したことを前提に、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みのすべてがそろった時に責任が開始する(承諾がその後でもさかのぼって開始する)と約款で定められています。このようにさかのぼって責任を負う定め(責任遡及条項)は遡及保険の一種で、保険法39条により一定の場合には無効となります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。