契約転換制度とは、生命保険で、既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金や返戻金の額など被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約の責任準備金や保険料に充てて新契約を成立させる仕組みです(保険業法施行規則227条の2第3項9号参照)。
転換を取り扱う場合、既契約と新契約を対比した内容や、既契約を続けたまま保障内容を見直す方法があることなどを記載した書面での説明・交付が必要です(同号)。不利益となる事実を告げずに乗り換えさせることは禁止されます(保険業法300条1項4号)。