行政調査とは、行政機関が、処分その他の行政活動に必要な情報を収集するために行う、報告の徴収、資料の提出の求め、質問、立入検査などの活動をまとめていう言葉です。法令上の用語ではなく行政法の講学上の概念で、それぞれの調査の根拠は個別の法律に置かれます(例えば国税通則法74条の2の質問検査)。
行政手続法は、報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分・行政指導について、同法第2章から第4章の2までの規定を適用しないとしています(3条1項14号)。
行政機関が、処分などの行政活動に必要な情報を集めるために行う、報告の徴収、質問、立入検査などの活動の総称。
行政調査とは、行政機関が、処分その他の行政活動に必要な情報を収集するために行う、報告の徴収、資料の提出の求め、質問、立入検査などの活動をまとめていう言葉です。法令上の用語ではなく行政法の講学上の概念で、それぞれの調査の根拠は個別の法律に置かれます(例えば国税通則法74条の2の質問検査)。
行政手続法は、報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分・行政指導について、同法第2章から第4章の2までの規定を適用しないとしています(3条1項14号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。