調査の事前通知とは、税務署長等が、当該職員に納税義務者に対する実地の調査で質問検査等を行わせる場合に、あらかじめ納税義務者(税務代理人がいればその者を含む)に対し、その旨と、調査を開始する日時・場所、調査の目的、対象となる税目・期間・帳簿書類などを通知することをいいます(国税通則法74条の9第1項)。
納税義務者が合理的な理由を付して日時・場所の変更を求めたときは、協議の努力義務があります(同条2項)。調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は通知を要しません(74条の10)。
税務署等の職員が納税義務者に実地の税務調査を行う場合に、原則として、あらかじめ調査の開始日時・場所・目的・対象税目などを通知すること。
調査の事前通知とは、税務署長等が、当該職員に納税義務者に対する実地の調査で質問検査等を行わせる場合に、あらかじめ納税義務者(税務代理人がいればその者を含む)に対し、その旨と、調査を開始する日時・場所、調査の目的、対象となる税目・期間・帳簿書類などを通知することをいいます(国税通則法74条の9第1項)。
納税義務者が合理的な理由を付して日時・場所の変更を求めたときは、協議の努力義務があります(同条2項)。調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は通知を要しません(74条の10)。
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