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こうふ・しこう

公布・施行

ひとことで言うと

成立した法令を官報に掲載して一般に知らせること(公布)と、公布された法令の効力を実際に発生させること(施行)。

公布とは、成立した法令を一般に知らせることをいい、法律・政令・条約などは天皇が内閣の助言と承認により公布し(憲法7条1号)、法令の公布は官報をもって行います(官報の発行に関する法律3条1項)。施行とは、公布された法令の効力を実際に発生させることをいいます。

法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行されるのが原則ですが、法律で別の施行期日を定めたときはそれによります(法の適用に関する通則法2条)。実際には、施行期日は法律の附則で定められるか、政令に委ねられることが多くあります。

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