条・項・号は、法令の条文を区分する単位です。法令を箇条書きにしたときの一つの項目を「条」といい、一つの条を内容に従ってさらに区分する場合に、行を改めて書き始めた段落を「項」といいます。条や項の中でいくつかの事項を列記する場合に、「一、二、三」と漢数字の番号を付けたものを「号」といいます。
号の中をさらに細かく分けるときは「イ、ロ、ハ」を、さらに細分するときは「(1)、(2)、(3)」を用います。現在の法令では、第2項以下に「2、3」と算用数字の項番号が付けられています。
法令の条文を区分する単位で、箇条書きの一項目を「条」、条の中で行を改めた段落を「項」、条や項の中で列記する事項を「号」と呼ぶもの。
条・項・号は、法令の条文を区分する単位です。法令を箇条書きにしたときの一つの項目を「条」といい、一つの条を内容に従ってさらに区分する場合に、行を改めて書き始めた段落を「項」といいます。条や項の中でいくつかの事項を列記する場合に、「一、二、三」と漢数字の番号を付けたものを「号」といいます。
号の中をさらに細かく分けるときは「イ、ロ、ハ」を、さらに細分するときは「(1)、(2)、(3)」を用います。現在の法令では、第2項以下に「2、3」と算用数字の項番号が付けられています。
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