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いほうせいそきゃくじゆう

違法性阻却事由

ひとことで言うと

犯罪の構成要件に当たる行為であっても、例外的にその違法性を否定し、犯罪を成立させない事由。

違法性阻却事由とは、犯罪の構成要件に当たる行為であっても、例外的に違法性がないとされ、犯罪が成立しない事由をいいます。法令上の用語ではなく、刑法学上の概念です。

刑法では、法令又は正当な業務による行為(正当行為。35条)や正当防衛(36条1項)がこれに当たるとされ、緊急避難(37条1項)も違法性阻却事由とするのが通説です(責任阻却事由とする見解もあります)。民法でも、正当防衛と、他人の物から生じた危難を避けるための緊急避難では、損害賠償の責任を負わないとされています(民法720条)。

法令等

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