別紙・仕様書への切り出し方

05 契約書を作成する技術

【基礎実務】最終確認:2026年10月25日

一 この技術は何をしているのか

1 何を本文に置き、何を別紙に出すか

契約書の本文には、取引が続くあいだ変わらないことを書きます。別紙には、取引の途中で変わりうること、量が多くて本文に入れると読みにくくなることを出します。

契約書の本文で「別紙のとおり業務を委託する」「製品の仕様は別紙記載のとおりとする」などと表現して、契約の重要部分を別紙に記載することはよくあります。別紙も、契約書の一部です(注1)。

2 変わりやすいものは別紙へ

別紙に出す理由は、本文をすっきりさせることだけではありません。本文と別紙で、変更の手続を分けられることです。

基本契約の本文と個別契約の内容の変更は当事者双方が署名または記名押印した書面による変更契約によってのみ行うとする条項と並べて、システム仕様書・検査仕様書の変更について別の手続を定める条項例があります(注2)。仕様書の変更は、変更の内容・理由を書いた変更提案書の交付から始まり、協議のうえ、変更の詳細・理由・スケジュール・費用を記載した書面に双方が記名押印した時点で確定する、という手続です(注2)。


二 よくある切り出し方

1 仕様・数量・単価

製品の仕様、数量、単価は、取引が続くうちに変わります。本文には「仕様は別紙1のとおりとする」とだけ書き、中身は別紙に出すのが通例です。別紙が複数ある場合は、「別紙1」「別紙2」のように番号を振って区別するのが通常です(注3)。

2 作業分担・スケジュール

ベンダのプロジェクトマネジメント義務とユーザの協力義務を具体的にするために、「本件業務における、作業分担は、別紙●のとおりとし、各個別契約においてその詳細を定めるものとする。」とする条項例があります(注4)。要件定義書や提案書など契約書以外の文書に作業分担表が書かれていて契約書には具体的な定めがない場合、義務違反が争いになると、それらの文書の記載を根拠にせざるをえないことがしばしばありますが、契約書に明記されていれば、義務の存在と違反の有無がより明確になります(注4)。基本契約の締結時点では具体的に書くことに限界があるので、個別契約でも詳細を定めることにしています(注4)。

3 個人情報の取扱い

個人情報を預ける業務委託では、安全管理の措置や再委託の条件を、別紙の「個人情報の取扱いに関する覚書」などに出すことがよくあります。本文の条項を短く保てるうえ、同じ別紙を複数の契約で使い回せます。


三 問題点

1 別紙が付いていない

契約の重要部分を別紙に記載したのに、肝心の別紙を契約書に添付し忘れることがままあります。別紙も契約書の一部(しかも重要部分)ですから、付け忘れないようチェックしなければなりません(注1)。

2 別紙の変更手続が定められていない

本文に「契約の変更は双方の記名押印した書面による」とだけ書いてあると、別紙の単価を1円変えるにも、本文と同じ変更契約が要ることになります。手間を嫌って現場が口頭やメールで別紙の内容を変え、どの版が有効か分からなくなる、というのがよくある経過です。

仕様変更の条項例の目的は、開発現場での口頭の変更合意などの安易な仕様変更が発生しないように、仕様変更の手続を明確化することです(注5)。変更の提案方法を書面に限ることで、変更の要求があったことが客観的に明らかになり、どのような仕様変更が合意されたかを記載事項と記名押印で確定させる、という設計です(注5)。

3 別紙を変えると、本文の条件も変わる

別紙の変更が、納期や代金など本文の条件に影響することがあります。上の条項例は、仕様変更が契約の条件に影響を及ぼす場合は、別途、変更契約を締結し、その締結をもって変更が確定するとしています(注2)(注5)。


四 改善例

本文の変更手続と、別紙の変更手続を分けて書きます。

第○条(本契約の変更) 1 本契約の本文の変更は、甲乙双方の代表者が記名押印した書面によってのみ行うことができる。 2 別紙1(仕様書)及び別紙2(作業分担表)の変更は、甲乙それぞれが別紙3に定める担当者の記名押印した変更確認書によって行うことができる。ただし、当該変更により第○条(委託料)又は第○条(納期)に定める条件を変更する必要がある場合は、前項によるものとする。 3 前項の変更確認書には、変更の内容、理由、適用開始日及び変更後の別紙の版番号を記載する。

2項で、別紙の変更を担当者レベルの書面で済ませる道を作り、ただし書きで、代金や納期に影響する変更は本文と同じ手続に戻しています。3項の版番号は、どの別紙が最新かを後から確かめるためのものです。


五 書き分けの分岐

内容置き場所と変更手続
当事者、目的、責任の上限、解除、管轄本文。変更は代表者の記名押印
代金の額・支払条件、納期本文。変わりやすければ別紙に出してもよいが、変更は本文と同じ手続
仕様、作業分担、スケジュールの細目別紙。変更は担当者の書面で足りるようにする
個人情報の取扱い、セキュリティ基準別紙(または別の覚書)。複数の契約で共通にする

別紙に出すのは、本文をすっきりさせるためではありません。変更の手続を分けるためです。

本稿で扱わなかったこと

受け取った契約書で本文と別紙の関係を読む方法は、03章の別稿「別紙・仕様書・発注書との関係と優先順位条項:契約はどの文書でできているか」、本文と別紙が食い違ったときにどちらを優先するかを定める条項は、10章の別稿「契約書・別紙・仕様書・発注書の優先順位条項」、変更の手続を条項で縛る方法は、同じく10章の別稿「変更手続を条項で縛る:書面・署名者・運用とのずれ」が扱います。システム開発契約の仕様変更は14章で扱います。


参考文献等

註

(注1)堀江泰夫『契約業務の実用知識〔第3版〕』(商事法務、2025)66頁
(注2)吉羽真一郎編集代表『条項解説 事例から学ぶシステム開発契約書作成の実務』(日本加除出版、2023)131〜132頁
(注3)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)153頁
(注4)前掲注2・48〜49頁
(注5)前掲注2・132頁


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