契約期間・自動更新

01契約期間の始期・終期と期間の計算方法【入門】「締結日から1年間」と「4月1日から1年間」では、満了日が1日ずれます。初日不算入(民法140条)と末日の休日(民法142条)の扱い、「翌日から起算して」の一言で計算を不要にする書き方、そして期間条項が契約を終わらせるための条項であることを扱います。02自動更新条項:意義と留意点【基礎実務】契約書どおりに更新拒絶を通知しても、更新を止められないことがあります。約8年続いた業務委託契約で、5か月前の更新拒絶が「相当な予告期間とはいえない」とされた裁判例から、通知の期限・方法をどう書くか、そして書いても防げない部分を扱います。03中途解約条項:留保しないとどうなるか【基礎実務】期間を定めた契約は、中途解約条項がなければ途中で抜けられません。期間の定めがある場合とない場合で出発点が逆になること、予告期間を「相当な」と書くと争いになること、そして請負641条・委任651条の任意解除権との関係を扱います。04更新後の期間・条件が定まっていない場合【基礎実務】「同一の条件で更新される」とだけ書くと、更新後が1年契約なのか期間の定めのない契約なのかが決まりません。終了に双方の合意を要する形で「以後も同様とする」を足すと、今度は終わりがなくなります。永久自動更新条項について、交渉された条項とされなかった条項で拘束力に差を付けた裁判例まで追います。
10 共通条項の条項別解説

契約期間の始期・終期と期間の計算方法

「締結日から1年間」と「4月1日から1年間」では、満了日が1日ずれます。初日不算入(民法140条)と末日の休日(民法142条)の扱い、「翌日から起算して」の一言で計算を不要にする書き方、そして期間条項が契約を終わらせるための条項であることを扱います。
10 共通条項の条項別解説

自動更新条項:意義と留意点

契約書どおりに更新拒絶を通知しても、更新を止められないことがあります。約8年続いた業務委託契約で、5か月前の更新拒絶が「相当な予告期間とはいえない」とされた裁判例から、通知の期限・方法をどう書くか、そして書いても防げない部分を扱います。
10 共通条項の条項別解説

中途解約条項:留保しないとどうなるか

期間を定めた契約は、中途解約条項がなければ途中で抜けられません。期間の定めがある場合とない場合で出発点が逆になること、予告期間を「相当な」と書くと争いになること、そして請負641条・委任651条の任意解除権との関係を扱います。
10 共通条項の条項別解説

更新後の期間・条件が定まっていない場合

「同一の条件で更新される」とだけ書くと、更新後が1年契約なのか期間の定めのない契約なのかが決まりません。終了に双方の合意を要する形で「以後も同様とする」を足すと、今度は終わりがなくなります。永久自動更新条項について、交渉された条項とされなかった条項で拘束力に差を付けた裁判例まで追います。