定義条項の読み方:定義された語がどこで効くか

03 契約書を読む技術

【入門】最終確認:2026年10月25日

一 この条項は何をしているのか

契約書では、用語を定義することが頻繁に行われます。定義を明確にしておくことで、契約書上の用語が意図した意味以外で解釈されるリスクを軽減できます(注1)。定義の仕方は主に2つで、定義規定を設けてそこで定義する方法と、定義規定を設けず、文中で「甲は乙に対し、別紙に定める業務(以下『本業務』という。)を委託する」のように定義する方法があります(注1)。どのような場合に定義規定を設けるかについて明確なルールはありませんが、文量の多い契約書では、わかりやすさの観点から定義規定を設けておくとよいところです(注1)。

日本の契約書では、最初に用語が出てきたところで「以下『○○』という」と定義するのが一般的で、冒頭の条項で網羅的に定義する形式も増えています(注2)。用語を定義することには、契約書を簡略化すると同時に明確化する意味があります(注2)。

定義は、書いた場所で終わりません。売買基本契約書の「仕様書等」を例にとると、売主側の変更例は「甲乙間で確定した仕様書その他付随書類」、買主側の変更例は「乙の承認を得た仕様書、設計図面、部品規格書面その他目的物の仕様を示す一切の書類」と定義し、どちらも、目的物が仕様書等に合致したものでなければならないとする条項で使います(注3)。

定義された語は、本文で使われるたびに、定義の中身をその条項に持ち込みます。定義を読むことは、定義語が出てくるすべての条項を読むことです。


二 読み方

1 定義された語に印を付けて追う

定義規定があれば、そこに並んだ語を一覧にします。定義語が多い契約書では、五十音順に並べて探しやすくしている場合が多いところです(注1)。定義規定を置いたうえで一部の語を文中で定義することもあり、その場合は定義規定に「『本知的財産』とは、第●条第●項で定める意味を有する」のように書くことが多くなります(注1)。

定義規定に載っていない定義語は、文中の「以下『○○』という」を拾って一覧に足します。

2 定義語が本文のどこで使われているか

一覧ができたら、語ごとに本文を検索します。Wordの検索機能は契約書作成で多用する機能の1つで、定義語を探すときなどに便利です(注4)。

語ごとに「何条で使われているか」を書き出すと、その定義を変えたときに影響を受ける条項が分かります。

3 定義されていないのに繰り返し出てくる語

反対に、定義されていない語が何度も出てくることもあります。「成果物」「業務」「情報」のように、書き手が当然に意味が分かると思っている語です。こうした語は、条項ごとに違う意味で使われていないかを確かめます。


三 問題点

1 定義したのに使っていない

せっかく用語を定義しても、その後1度も定義語が現れないことがあります(注2)。送付前には、定義したにもかかわらず本文で一度も使用していない用語はないかも確認します(注5)。ひな型から引き継いだ定義が残っていることが多い部分です。

2 定義された語と、似た語が混在している

より問題なのは、定義済みの意味と異なる意味で使われることです。はじめに「本製品」と定義しているのに、途中でいきなり「本商品」や「本製品等」という語が使われることがあります。本製品と本商品が別物のこともあれば単なる記載間違いのこともあり、「本製品等」の「等」が何を表すかも定かではありません(注2)。用語は正確に定義するとともに、定義に従った正しい使い方をしなければなりません(注2)。

3 定義と別紙が食い違っている

定義が別紙を引いている場合も、確かめる箇所が増えます。定義規定の条項例にも、「『本業務』とは、……その具体的内容は、別紙のとおりとする」という形があります(注1)。定義上「別紙1記載の業務」と書いてあるのに、業務の内容が別紙2に記載されている、ということはないかを確認します(注5)。別紙の入れ替えや削除をした場合は、特に注意が必要です(注5)。


四 改善例(読み方):定義語の一覧を作って本文と突き合わせる

読みながら、次のような一覧を作ります。

定義語定義の場所使われている条似た語・揺れ
本製品第1条第1号第3条、第5条、第12条第8条に「本商品」、第12条に「本製品等」
本業務第1条第2号(別紙1を引用)第2条、第6条別紙1の見出しが「委託業務」
仕様書等第4条第1項(文中で定義)第4条、第9条—

一覧の右端の列が、相手方に確認するか修正を求める箇所になります。「本商品」が「本製品」と同じ意味なら揃え、違う意味なら定義を足します。


五 書き分けの分岐

定義を読むときに気をつける方向は、自社の立場で変わります。

その語が出てくる条項定義を読むときの着眼点
自社が義務を負う条項(納入する「仕様書等」、守る「秘密情報」など)範囲が広すぎないか、何が含まれるかを受け取った時点で判別できるか
自社が権利を得る条項(受け取る「成果物」、請求できる「損害」など)範囲が狭すぎて、必要なものが漏れていないか
別紙を引いている定義引いている別紙が正しいか、付いているか(注5)

「仕様書等」の定義で、売主側と買主側の書き方が分かれていたのも、この違いの表れと見ることができます。仕様書は目的物を特定するために極めて重要な書面で、タイトルの違いにとらわれず、目的物の形状・性能等を示す書類の一切を含めるように規定する必要があります。とりわけ買主としては、仕様を示す書面をできる限り特定して規定するべきです(注3)。

本稿で扱わなかったこと

定義条項をどう書くかは、別稿「定義条項の作り方:定義が効く範囲と、定義しすぎの弊害」が扱っています。条・項・号の引用の読み方は別稿「条・項・号と、条文の引用の作法」で扱いました。別紙と本文の関係は、別稿「別紙・仕様書・発注書との関係と優先順位条項:契約はどの文書でできているか」で扱います。


参考文献等

註

(注1)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)126頁
(注2)堀江泰夫『契約業務の実用知識〔第3版〕』(商事法務、2025)38〜39頁
(注3)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)129〜130頁
(注4)前掲注1・44頁
(注5)前掲注1・66頁


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