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めいよかんじょうしんがい

名誉感情侵害

ひとことで言うと

人が自分自身の価値について持つ感情(プライド)を、侮辱的な表現などによって、社会通念上許される限度を超えて傷つけること。

名誉感情は、人が自分自身の人格的価値について持っている主観的な評価(プライド)のことで、これを侮辱的な表現などで傷つけることを名誉感情侵害といいます。社会的評価を下げる名誉毀損が「外からの評価」を守るのに対し、「本人の気持ち」を守るものです。

事実を示さない「バカ」などの表現でも問題になり得ますが、社会通念上許される限度を超える場合に、不法行為(民法709条)となります。刑事では侮辱罪(刑法231条)が関係します。

別名・略称
侮辱、名誉感情
法令等

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