内容証明郵便は、郵便物として差し出された文書の内容を日本郵便株式会社が証明する、書留郵便の特殊取扱いです(郵便法44条・48条)。郵便認証司が、内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、文書に差出しの年月日を記載します(58条1号)。
契約の解除や支払の請求など、ある内容の意思表示をしたことを後で証明するために使われます。配達証明を付けると、配達した事実も証明されます(47条)。
差し出した文書の内容と差出しの年月日を、日本郵便株式会社が証明する郵便。
内容証明郵便は、郵便物として差し出された文書の内容を日本郵便株式会社が証明する、書留郵便の特殊取扱いです(郵便法44条・48条)。郵便認証司が、内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、文書に差出しの年月日を記載します(58条1号)。
契約の解除や支払の請求など、ある内容の意思表示をしたことを後で証明するために使われます。配達証明を付けると、配達した事実も証明されます(47条)。
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