私募は、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)のうち、「有価証券の募集」に当たらないものをいいます(金融商品取引法2条3項)。私募であれば、原則として有価証券届出書の提出は必要ありません。
株式などの主な類型は、勧誘の相手方が50名未満の少人数私募(2条3項1号・施行令1条の5参照)、適格機関投資家だけを相手方とするプロ私募、特定投資家だけを相手方とする特定投資家私募です。
新たに発行される有価証券の取得の勧誘のうち、金融商品取引法上の「募集」に当たらないもののこと。
私募は、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)のうち、「有価証券の募集」に当たらないものをいいます(金融商品取引法2条3項)。私募であれば、原則として有価証券届出書の提出は必要ありません。
株式などの主な類型は、勧誘の相手方が50名未満の少人数私募(2条3項1号・施行令1条の5参照)、適格機関投資家だけを相手方とするプロ私募、特定投資家だけを相手方とする特定投資家私募です。
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