エンジェル税制は、個人投資家が設立間もない中小企業などの株式を、発行の際の払込みにより取得した場合に、所得税の計算上の優遇を認める制度で、租税特別措置法に定められています。
投資した年に、取得に要した金額をその年の株式等の譲渡益から控除する措置(37条の13)や、800万円を上限に寄附金控除と同じ方法で所得から控除する措置(41条の18の4)があります。株式が価値を失った場合などの損失の繰越控除も設けられています(37条の13の3)。
個人が一定の要件を満たすスタートアップの株式を払込みにより取得した場合に、所得税の計算で優遇を受けられる制度のこと。
エンジェル税制は、個人投資家が設立間もない中小企業などの株式を、発行の際の払込みにより取得した場合に、所得税の計算上の優遇を認める制度で、租税特別措置法に定められています。
投資した年に、取得に要した金額をその年の株式等の譲渡益から控除する措置(37条の13)や、800万円を上限に寄附金控除と同じ方法で所得から控除する措置(41条の18の4)があります。株式が価値を失った場合などの損失の繰越控除も設けられています(37条の13の3)。
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