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著作権法30条の4

ひとことで言うと

著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない利用であれば、必要な限度で、許諾なく著作物を利用できるとする著作権法の規定。

著作権法30条の4は、著作物に表現された思想や感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、必要と認められる限度で、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できるとする規定です。平成30年の改正で現在の形になり、2019年1月1日に施行されました。

技術開発の試験、AIの学習を含む情報解析、コンピュータによる情報処理の過程での利用などが例示されています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は対象外です(同条ただし書)。

別名・略称
非享受利用、柔軟な権利制限規定
法令等

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