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きょうようざい

強要罪

Coercion
ひとことで言うと

脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする犯罪。

強要罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告げて脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する犯罪です(刑法223条)。

法定刑は3年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。未遂も処罰されます(同条3項)。害を加える旨を告げるだけの脅迫罪(222条)と異なり、それによって相手に行為をさせたこと、または権利の行使を妨げたことが要件です。

別名・略称
強要
法令等

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