間接強制は、債務者が債務を履行しない場合に、執行裁判所が、遅延の期間に応じて、または一定の期間内に履行しないときは直ちに、一定額の金銭を債権者に支払うよう命じることで、履行を心理的に強いる強制執行の方法です(民事執行法172条1項)。
作為・不作為を目的とする債務で、他人が代わりに行う代替執行ができないものなどに用いられます。決定をする前には、相手方を審尋しなければなりません(同条3項)。
債務を履行しない債務者に対し、履行するまで一定額の金銭を支払うよう命じることで、心理的に履行を促す強制執行の方法のこと。
間接強制は、債務者が債務を履行しない場合に、執行裁判所が、遅延の期間に応じて、または一定の期間内に履行しないときは直ちに、一定額の金銭を債権者に支払うよう命じることで、履行を心理的に強いる強制執行の方法です(民事執行法172条1項)。
作為・不作為を目的とする債務で、他人が代わりに行う代替執行ができないものなどに用いられます。決定をする前には、相手方を審尋しなければなりません(同条3項)。
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