お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権

Moral rights of authors
ひとことで言うと

著作者の人格的な利益を守るための権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権からなるもの。

著作者人格権とは、著作物を創作した著作者の人格的な利益を守るための権利で、財産的な権利である著作権とは区別されます。未公表の著作物を公表するかどうかを決める公表権(著作権法18条)、著作者名の表示を決める氏名表示権(19条)、意に反する改変を受けない同一性保持権(20条)からなります(17条1項)。

著作者の一身に専属し、譲渡することができません(59条)。著作者の名誉や声望を害する方法で著作物を利用することも、著作者人格権の侵害とみなされます(113条11項)。

別名・略称
人格権(著作者)
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP