重大事由解除とは、保険会社と契約者側の信頼関係を壊す重大な事由があるとき、保険会社が保険契約を解除できる制度です。保険法が損害保険(30条)・生命保険(57条)・傷害疾病定額保険(86条)について定めています。
解除事由は、①保険金を支払わせる目的で故意に事故を起こし、または起こそうとしたこと、②保険金の請求で詐欺を行い、または行おうとしたこと、③これらのほか信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由です。解除されると、事由が生じた時以後の事故には保険金が支払われません(31条2項3号など)。