自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険(共済)の支払をめぐって、被害者や加入者と保険会社(共済組合)との間に生じた紛争について、公正・中立な立場で調停を行う一般財団法人です。自動車損害賠償保障法に基づいて国土交通大臣と内閣総理大臣が指定した指定紛争処理機関です(23条の5・23条の6)。
弁護士・医師などの専門家である紛争処理委員が提出書類をもとに審査し、結果を調停として通知します。費用は原則無料です。
自賠責保険・共済の支払をめぐる被害者などと保険会社との紛争について、国の指定を受けて調停を行う一般財団法人のこと。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険(共済)の支払をめぐって、被害者や加入者と保険会社(共済組合)との間に生じた紛争について、公正・中立な立場で調停を行う一般財団法人です。自動車損害賠償保障法に基づいて国土交通大臣と内閣総理大臣が指定した指定紛争処理機関です(23条の5・23条の6)。
弁護士・医師などの専門家である紛争処理委員が提出書類をもとに審査し、結果を調停として通知します。費用は原則無料です。
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ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。