招集通知とは、株主総会を開くために、取締役が株主に対して総会の日時・場所、会議の目的である事項(議題)などを知らせる通知です(会社法298条・299条)。
発送期限は原則として総会の日の2週間前までで、非公開会社では書面・電子投票を認める場合を除き1週間前までです(取締役会を置かない会社は定款で短縮可)。書面投票等を認める場合や取締役会設置会社では書面で行いますが、株主の承諾があれば電磁的方法も使えます(299条)。
株主総会を開くために、取締役が株主に対して、総会の日時・場所や議題などを事前に知らせる通知。
招集通知とは、株主総会を開くために、取締役が株主に対して総会の日時・場所、会議の目的である事項(議題)などを知らせる通知です(会社法298条・299条)。
発送期限は原則として総会の日の2週間前までで、非公開会社では書面・電子投票を認める場合を除き1週間前までです(取締役会を置かない会社は定款で短縮可)。書面投票等を認める場合や取締役会設置会社では書面で行いますが、株主の承諾があれば電磁的方法も使えます(299条)。
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