休職とは、労働契約を維持したまま、一定の事由がある労働者について、一定期間、労務の提供を免除または禁止する措置です。業務外の病気・けがによる私傷病休職のほか、起訴休職、出向休職などがあります。
法律上の定めはなく、就業規則や労働契約で事由・期間・休職中の賃金・復職の手続などを定めます。休職の定めをする場合は、労働契約の締結時に労働条件として明示する必要があります(労働基準法15条1項、同法施行規則5条1項11号)。
労働契約を維持したまま、病気やけがなどを理由に、一定期間、労働者の労務の提供を免除または禁止すること。
休職とは、労働契約を維持したまま、一定の事由がある労働者について、一定期間、労務の提供を免除または禁止する措置です。業務外の病気・けがによる私傷病休職のほか、起訴休職、出向休職などがあります。
法律上の定めはなく、就業規則や労働契約で事由・期間・休職中の賃金・復職の手続などを定めます。休職の定めをする場合は、労働契約の締結時に労働条件として明示する必要があります(労働基準法15条1項、同法施行規則5条1項11号)。
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