電子商取引準則(正式名称「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」)とは、インターネット上の取引やソフトウェア・データなどの情報財の取引で生じる法的問題について、民法などの関係法令がどのように適用されるかの解釈を、経済産業省が示したものです。
法令ではなく法的拘束力はありませんが、ネット通販の契約成立時期、利用規約の効力、なりすまし、オンラインモールの責任、ソフトウェアのライセンスなどの論点を扱い、新しい法令や裁判例に合わせて改訂されています。
電子商取引や情報財の取引に関するさまざまな法的問題について、民法などの関係法令がどう適用されるかの解釈を経済産業省が示した指針のこと。
電子商取引準則(正式名称「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」)とは、インターネット上の取引やソフトウェア・データなどの情報財の取引で生じる法的問題について、民法などの関係法令がどのように適用されるかの解釈を、経済産業省が示したものです。
法令ではなく法的拘束力はありませんが、ネット通販の契約成立時期、利用規約の効力、なりすまし、オンラインモールの責任、ソフトウェアのライセンスなどの論点を扱い、新しい法令や裁判例に合わせて改訂されています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。