撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法が定める性的姿態等撮影罪(2023年7月13日施行)の通称です。正当な理由なくひそかに人の性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為などがされている間の姿態を撮影する行為や、同意しない意思の表明が困難な状態に乗じて撮影する行為などを処罰します(2条1項)。
法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます(同条2項)。撮影された画像を提供する行為も別に処罰されます(3条)。
正当な理由なくひそかに人の性的な部位や下着などを撮影する行為などを処罰する犯罪で、性的姿態撮影等処罰法の性的姿態等撮影罪の通称。
撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法が定める性的姿態等撮影罪(2023年7月13日施行)の通称です。正当な理由なくひそかに人の性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為などがされている間の姿態を撮影する行為や、同意しない意思の表明が困難な状態に乗じて撮影する行為などを処罰します(2条1項)。
法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます(同条2項)。撮影された画像を提供する行為も別に処罰されます(3条)。
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