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任意開示

ひとことで言うと

発信者情報の開示請求を受けたプロバイダなどが、裁判所の命令や判決によらずに、自らの判断で投稿者の情報を開示すること。

任意開示は、発信者情報の開示請求を受けた開示関係役務提供者が、裁判手続を経ずに請求に応じて発信者情報を開示することをいいます。情報流通プラットフォーム対処法の開示請求(5条)は裁判外でも行うことができ、請求を受けた事業者は、原則として発信者の意見を聴かなければなりません(6条1項)。

事業者は、開示請求に応じなかったことで請求者に生じた損害については、故意または重大な過失がなければ賠償責任を負いません(6条4項)。

法令等

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