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えいがのちょさくぶつ

映画の著作物

Cinematographic work
ひとことで言うと

劇場用映画のほか、映画の効果に類似する視覚的・視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、物に固定された著作物。

映画の著作物は、著作権法が例示する著作物の一つで(10条1項7号)、劇場用映画のほか、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含みます(2条3項)。

著作者は制作・監督・演出・撮影・美術などを担当して全体的形成に創作的に寄与した者で(16条)、著作者が製作への参加を約束しているときは、著作権は映画製作者に帰属します(29条1項)。保護期間は原則として公表後70年です(54条1項)。

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