口頭契約は、契約書や注文書などの書面を作らず、対面や電話など口頭でのやりとりだけで成立させた契約をいいます。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は必要ありません(民法522条)。
保証契約(446条2項)のように書面が必要な契約もあります。また、フリーランス法(3条)や取適法(中小受託取引適正化法、4条)は、発注する側に取引条件を書面などで明示する義務を課しています。
契約書などの書面を作らず、口頭でのやりとりだけで成立させた契約。
口頭契約は、契約書や注文書などの書面を作らず、対面や電話など口頭でのやりとりだけで成立させた契約をいいます。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は必要ありません(民法522条)。
保証契約(446条2項)のように書面が必要な契約もあります。また、フリーランス法(3条)や取適法(中小受託取引適正化法、4条)は、発注する側に取引条件を書面などで明示する義務を課しています。
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