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しゃしんのちょさくぶつ

写真の著作物

Photographic work
ひとことで言うと

被写体の選択や構図、光の当て方、シャッターチャンスなどに撮影者の個性が表れ、著作権法で保護される写真。

写真の著作物は、著作権法が例示する著作物の一つで(10条1項8号)、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物も含みます(2条4項)。著作物として保護されるには、思想又は感情を創作的に表現したもの(2条1項1号)であることが必要で、一般に、被写体の選択、構図、光の当て方、シャッターチャンスなどに撮影者の個性が表れているかが考慮されます。その一部に創作性があれば足り、スナップ写真も著作物となりえます。

保護期間は原則として著作者の死後70年です(51条2項)。

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