免許停止(免停)とは、運転免許を受けた人が交通違反をした場合などに、住所地を管轄する公安委員会が、6か月を超えない範囲で期間を定めて免許の効力を停止する行政処分です(道路交通法103条1項)。停止期間中に運転すると無免許運転になります。
交通違反は違反行為ごとの点数を累積して判断され、前歴のない人は一般違反行為の累積6点から14点で停止、15点以上で取消しの対象となります(道路交通法施行令38条5項・別表第3)。講習を終えると停止期間が短縮されることがあります(103条10項)。
交通違反の累積点数などを理由に、公安委員会が一定期間、運転免許の効力を停止する行政処分。
免許停止(免停)とは、運転免許を受けた人が交通違反をした場合などに、住所地を管轄する公安委員会が、6か月を超えない範囲で期間を定めて免許の効力を停止する行政処分です(道路交通法103条1項)。停止期間中に運転すると無免許運転になります。
交通違反は違反行為ごとの点数を累積して判断され、前歴のない人は一般違反行為の累積6点から14点で停止、15点以上で取消しの対象となります(道路交通法施行令38条5項・別表第3)。講習を終えると停止期間が短縮されることがあります(103条10項)。
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