内定取消しとは、使用者が、採用内定を出した者に対し、就労の開始前にその内定を取り消すことです。法令上の定義はありません。最高裁昭和54年7月20日第二小法廷判決は、大学卒業予定者の採用内定により解約権を留保した労働契約が成立したと認め、取消事由は、内定当時知ることができず、知ることも期待できない事実であって、取消しが客観的に合理的で社会通念上相当と認められるものに限られるとしました。
新規学卒者の内定を取り消す場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所などに通知します(職業安定法施行規則35条2項)。