第二種金融商品取引業は、金融商品取引業のうち、組合型ファンドの持分など、法律上有価証券とみなされる権利(金融商品取引法2条2項)の売買・媒介や募集・私募の取扱い、ファンド持分などの自己募集・自己私募などを業として行うものをいいます(同法28条2項)。
行うには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(同法29条)。ファンドの出資者を自ら募る場合も原則として登録が必要ですが、適格機関投資家等特例業務の届出による特例があります(同法63条)。
ファンド持分などのみなし有価証券の売買・募集の取扱いや、ファンド持分の自己募集などを業として行う、金融商品取引業の一類型。
第二種金融商品取引業は、金融商品取引業のうち、組合型ファンドの持分など、法律上有価証券とみなされる権利(金融商品取引法2条2項)の売買・媒介や募集・私募の取扱い、ファンド持分などの自己募集・自己私募などを業として行うものをいいます(同法28条2項)。
行うには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(同法29条)。ファンドの出資者を自ら募る場合も原則として登録が必要ですが、適格機関投資家等特例業務の届出による特例があります(同法63条)。
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