電子決済手段等取引業は、電子決済手段(法定通貨と価値が連動し、送金や支払いに使えるいわゆるステーブルコインなど)について、売買や他の電子決済手段との交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための管理などを業として行うことです(資金決済法2条10項)。
内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができません(62条の3)。2022年の資金決済法改正で設けられ、2023年6月から施行されています。
ステーブルコインなどの電子決済手段の売買・交換やその媒介、利用者のための管理などを業として行うこと。
電子決済手段等取引業は、電子決済手段(法定通貨と価値が連動し、送金や支払いに使えるいわゆるステーブルコインなど)について、売買や他の電子決済手段との交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための管理などを業として行うことです(資金決済法2条10項)。
内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができません(62条の3)。2022年の資金決済法改正で設けられ、2023年6月から施行されています。
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