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きんゆうさーびすちゅうかいぎょう

金融サービス仲介業

Financial Service Intermediary Business
ひとことで言うと

一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金業の各分野の商品やサービスの契約の媒介を横断的に行える業種。

金融サービス仲介業は、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいいます(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律11条1項)。一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品の契約の媒介を横断的に行えるようにした業種です。

内閣総理大臣の登録が必要で(12条)、特定の金融機関への所属は求められません。2021年11月1日に施行されました。

別名・略称
金融サービス仲介業者
法令等

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