清算条項は、示談書や和解の合意書などで、「本合意書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった形で、合意した内容以外に互いの債権債務が存在しないことを確認する条項をいいます。後から追加の請求をされないようにするために置かれ、対象を「本件に関し」などと限定することもあります。
民法上の和解(695条)として合意した場合、後に反対の証拠が出てきても、和解で定めた権利関係は原則として覆りません(696条)。
示談書や和解の合意書などで、合意書に定めたもの以外に当事者間に債権債務がないことを互いに確認する条項。
清算条項は、示談書や和解の合意書などで、「本合意書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった形で、合意した内容以外に互いの債権債務が存在しないことを確認する条項をいいます。後から追加の請求をされないようにするために置かれ、対象を「本件に関し」などと限定することもあります。
民法上の和解(695条)として合意した場合、後に反対の証拠が出てきても、和解で定めた権利関係は原則として覆りません(696条)。
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