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こくそのとりけし

告訴の取消し

ひとことで言うと

告訴をした被害者などが、検察官が起訴するまでの間に、その告訴を撤回すること。

告訴の取消しは、犯罪の被害者などの告訴権者が、いったん行った告訴を撤回することをいいます。告訴は、公訴の提起(起訴)があるまで取り消すことができ(刑事訴訟法237条1項)、告訴を取り消した者は、更に告訴をすることはできません(同条2項)。

名誉毀損罪・侮辱罪のような親告罪(刑法232条1項)では、告訴がなければ公訴を提起できないため、起訴前に告訴が取り消されると起訴されなくなります。

別名・略称
告訴取下げ
法令等

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