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ほぜんいぎ

保全異議

ひとことで言うと

仮処分や仮差押えなどの保全命令に対して、命令を受けた債務者が、その命令を発した裁判所に取消しなどを求める不服申立て。

保全異議は、仮処分命令や仮差押命令などの保全命令に対し、債務者が、その命令を発した裁判所に申し立てる不服申立てです(民事保全法26条)。ネット上の投稿の削除を命じる仮処分などに対しても申し立てることができます。

裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経たうえで(29条)、保全命令を認可し、変更し、または取り消す決定をします(32条1項)。

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