公人は、国会議員、地方自治体の長・議員その他要職につく公務員などをいいます。会社代表者や著名人も、公人に準じる公的性格を持つ存在として扱われることがあります。法律上の定義はありません。
名誉毀損罪では、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実の摘示は、真実であることの証明があれば処罰されません(刑法230条の2第3項)。最高裁昭和56年4月16日判決は、私人の私生活上の行状でも、社会的活動の性質や社会への影響力によっては公共の利害に関する事実に当たる場合があるとしています。
国会議員、地方自治体の長・議員など要職にある公務員のことで、会社代表者や著名人も公人に準じる存在として扱われることがある。
公人は、国会議員、地方自治体の長・議員その他要職につく公務員などをいいます。会社代表者や著名人も、公人に準じる公的性格を持つ存在として扱われることがあります。法律上の定義はありません。
名誉毀損罪では、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実の摘示は、真実であることの証明があれば処罰されません(刑法230条の2第3項)。最高裁昭和56年4月16日判決は、私人の私生活上の行状でも、社会的活動の性質や社会への影響力によっては公共の利害に関する事実に当たる場合があるとしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。