応用美術とは、家具、衣服、食器、玩具などの実用品に、美術や美的なデザインを応用したものをいいます。鑑賞そのものを目的とする絵画や彫刻などの「純粋美術」と対比して使われる言葉です。
著作権法は「美術の著作物」に美術工芸品を含むと定めるだけで(2条2項)、それ以外の応用美術がどのような場合に著作物として保護されるかは条文上明らかでなく、判断の基準についても見解が分かれています。実用品のデザインは、意匠登録により意匠法で保護される場合もあります。
家具・衣服・食器・玩具など、実用品に美術や美的なデザインを応用したもの。
応用美術とは、家具、衣服、食器、玩具などの実用品に、美術や美的なデザインを応用したものをいいます。鑑賞そのものを目的とする絵画や彫刻などの「純粋美術」と対比して使われる言葉です。
著作権法は「美術の著作物」に美術工芸品を含むと定めるだけで(2条2項)、それ以外の応用美術がどのような場合に著作物として保護されるかは条文上明らかでなく、判断の基準についても見解が分かれています。実用品のデザインは、意匠登録により意匠法で保護される場合もあります。
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