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しめいひょうじけん

氏名表示権

Right of attribution
ひとことで言うと

著作物を公表するときなどに、著作者名を表示するかどうか、実名・変名のどちらで表示するかを決められる著作者人格権。

氏名表示権とは、著作物の原作品に、又は著作物を公衆に提供・提示する際に、実名や変名(ペンネームなど)を著作者名として表示するか、表示しないかを決めることができる権利です(著作権法19条1項)。公表権・同一性保持権と並ぶ著作者人格権の一つです。

利用者は、特に意思表示がなければ著作者がすでに表示しているとおりに表示でき(同条2項)、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り省略できます(同条3項)。

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